最高裁判所第二小法廷 昭和33年(す)482号 決定 1958年11月10日
主文
本件申立を棄却する。
理由
(決 定)
申立人(弁護人) 吉永多賀誠
被告人岩田梅二郎に対する強盗殺人被告事件(当庁昭和三一年(あ)第一四六三号)について、昭和三三年一〇月二四日当裁判所のなした上告棄却の判決に対する訂正申立の棄却決定に対し、申立人から異議の申立があったが、当裁判所のなした右のような決定に対しては異議の申立をなすことは許されていないのであるから、本件申立は不適法であって棄却すべきものである。
よって、裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)